貯水槽水道の管理について
■受水槽を設置している皆さんへ
弘前市水道事業給水条例の一部が改正され、平成15年3月31日から施行されました。この改正で、新たに貯水槽水道の管理に関して、上下水道事業者(上下水道部)と貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が規定されています。
貯水槽水道とは、上下水道事業者(上下水道部)から給水される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水等として供給する施設の総称です。
[ 貯水槽水道の仕組みと管理責任の範囲 ]
貯水槽水道は、有効容量により次のように区分されます。
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1.有効容量10 超 |
→ 簡易専用水道 |
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2.有効容量10 以下 |
→ 小規模貯水槽水道 |
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■設置者の責務
配水管からの分岐以降(貯水槽含む)は、その設置者が責任をもって管理しなければなりません。設置者は次のような管理及び検査を行ってください。
1.貯水槽水道の管理方法
| (1)貯水槽の清掃 |
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年1回以上、定期的に行ってください。 |
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清掃は専門的な知識、技能を有する者に行わせることが望ましいとされています。 |
| (2)貯水槽の点検 |
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水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。 |
| ・ |
その他、地震、凍結、大雨などのあったときも速やかに点検してください。 |
| ・ |
点検等により欠陥を発見した場合は、速やかに改善措置を行ってください。 |
| (3)水質検査の実施 |
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給水管(蛇口)での水の水質検査を定期的に(1年以内に1回程度)行ってください。 |
| ・ |
異常があったときは、保健所等の専門機関に依頼して、必要な検査を行って安全性を確認してください。 |
| (4)水の汚染事故が起こったら |
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給水する水が健康を害するおそれのあることが分かったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないように利用者および利用する可能性のある人に知らせなければなりません。 |
2.検査方法
| 簡易専用水道 |
| 1年以内ごとに1回、定期的に指定検査機関による管理状況の検査を受けなければなりません。 |
| 小規模貯水槽水道 |
| 1年以内ごとに1回、定期的に指定検査機関で、水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無についての検査を行うよう努めなければなりません。 |
| 指定検査機関 |
(社)青森県薬剤師会 衛生検査センター
青森市浪打1-16-17 TEL:017-742-8825 |
■管理のポイント
| 1.貯水槽の清掃 |
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1年に1回以上、水槽の清掃を行います。専門の清掃業者に依頼しましょう。 |
| 2.貯水槽の点検 |
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水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行いましょう。 |
| 3.水質検査の実施 |
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蛇口からでる水の水質検査を定期的に行います。異常があった場合は、さらに必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。 |
| 4.水の汚染があったら |
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給水する水が健康を害するおそれのあることがわかったときは、ただちに給水を停止し、関係者に周知します。 |
[ お問い合せ先 ]
弘前市上下水道部 営業課給排水係
TEL : 0172-32-0698
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