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鉛製給水管について

■水質基準値の改正(鉛濃度)

厚生労働省による改正で、平成15年4月1日から鉛の水質基準が「0.01mg/L」に改正されました。


日本の水道水質基準は、大人が2L、乳幼児が0.75Lの水を毎日飲んでも健康に影響するレベルを超えないように設定されています。
しかし、鉛は蓄積性があるものと考えられることから、水道水中の鉛濃度の一層の低減化を促進するため、厚生労働省ではWHO(世界保健機関)の「飲料水の水質ガイドライン」にあわせ、水質基準値を「0.01mg/L」以下へと強化されました。

■朝一番の水道水は飲み水以外に
上下水道部では、水質基準を十分に満たした水をお届けしていますが、鉛製給水管を使用されている家庭では、朝一番や長期間留守にされる場合、鉛が溶け出したり、消毒のための塩素がなくなったりすることがあります。
通常使用するには問題ありませんが、念のためバケツ1杯程度は、掃除や洗濯など飲み水以外にお使いください。
抜本的な対策としては、鉛製給水管の取り替えを行うことが必要となります。

■鉛製給水管お取り替えのお薦め
上下水道部で布設した配水管から分かれて、宅地の中に布設されている水道管等(給水装置)は個人の財産であります。取り替え工事のご負担は所有者の方にしていただくことになります。(道路内は上下水道部が負担しています。)
ご自宅の水道管に鉛管が使用されているかどうかをお知りになりたい方は、下記係までお問い合せください。また、上下水道部では鉛製給水管の取り替え工事をする場合、ご負担を軽減するために融資制度を設けましたので、お気軽にご相談ください。

[ お問い合せ先 ]
弘前市上下水道部 営業課給排水係
TEL : 0172-32-0698



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