給水装置の修繕費負担について

■給水装置は、水道使用者等の私有財産です。
給水装置は、水道使用者等の方々が上下水道部で布設した配水管から自らの費用で分岐して設備をされている「分水栓、給水管、止水栓、メーターボックス、水抜栓、給水栓」等です。このことから、給水装置は、水道使用者等(所有者または使用者)の財産であり、水道使用者等の皆さんが適切に維持管理を行うことが必要です。
また、上下水道部では、毎年地域を定め、毎戸の分水栓からメーターボックスまでの漏水調査を行い、この調査で漏水を発見したときは、所有者または使用者の皆様へご連絡をしておりますが、このほか、給水装置に漏水などの異常が発生したときは、直ちに上下水道部へ届け出のうえ、速やかに修繕等をしてくださるようお願いいたします。
給水装置の修繕等に当たっては、上下水道部では取り扱っておりませんので、弘前市指定給水装置工事事業者又は弘前管工事業協同組合への依頼による速やかな対応とともに、所有者または使用者の皆様の費用のご負担について、ご理解をお願いいたします。
ただし、道路部分での漏水については、上下水道部が必要と認めたときは上下水道部で修理を行う場合もあります。上記の略図をご参照ください。
なお、修繕が速やかに行われない場合は、貴重な水道水の損失となるばかりでなく、思わぬ事故等につながることがあるため、給水を停止するときもありますので、ご注意してください。
<< お知らせへ戻る |